大阪市北区の会社設立|中井司法書士行政書士合同事務所(司法書士法人オフィス・ナカイ)

中井司法書士行政書士合同事務所(司法書士法人オフィス・ナカイ)
電話番号
お問い合わせお問い合わせ
トップ事務所の紹介スタッフの紹介
手続費用アクセス対応エリアお問い合わせ
トップ > 法人のお客様 > 会社設立
大阪市北区で会社設立は、中井司法書士行政書士合同事務所
(司法書士法人オフィス・ナカイ)にお任せ下さい

会社設立

会社設立手続きの全てをお客様に代わってできるのは司法書士だけです。

会社設立の専門家が、確実な手続きにより、御社のビジネスを総合的にバックアップ致します。
新規事業、個人事業の法人成り、子会社設立、税金対策など、会社を設立する目的は種々あります。
当事務所では、過去1000件以上の実績に基づき、御社のニーズに合わせた組織形態のご提案から、定款案の作成・定款認証・登記申請まで、会社設立に必要な全ての手続きを代理・代行します。


株式会社・合同会社の設立

現在、会社法に規定されている会社の形態としては、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類が
あります。その中でも、株式会社と合同会社においては、出資者は有限責任とされています。
有限責任とは、出資者が出資額の範囲内で責任を負うという事です。
万が一会社が倒産しても、出資額が戻ってこないだけで、それ以上に会社の債務を負担することはありません。
出資に関しては、株式会社も合同会社も、出資者は1人以上、出資金額は1円以上となっています。
その為、小額の出資で会社を始める事が可能です。
また、どちらの会社形態を採用しても、法人税等の納税義務は生じますし、税制上のメリットを受けることが
出来ます。

このように、共通点の多い株式会社と合同会社ですが、それぞれ違いもあります。

株式会社 合同会社
定款認証費用 5万円 不要
定款収入印紙代 4万円 4万円
設立時登録免許税 15万円~ 6万円~
利益配分 出資額に応じて 定款で定める
決算公告 必要 不要
役員の任期 最長10年 規定なし


株式会社

株式会社は、有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態です。
出資をするのは株主、会社を経営するのは取締役というように、出資と経営が分離しており、
経営者が儲けた利益を出資者に分配するというスタイルになっています。
ただし、中小企業の場合、出資者と社長は同一人物になっていることが大半です。


株式会社のメリット
  • 社会的信用度が高い
    株式会社という会社形態は一般に広く浸透しており、高い信用を得られます。
    また、株式会社の代表者は「代表取締役」となりますが、
    合同会社の代表者は「代表社員」となり「代表取締役」と言う肩書は使用できません。
  • 間接有限責任
    株主はすべて出資の範囲内でのみ責任を負います。
  • 株式の発行による資金調達が可能
    株式会社は、株式の発行によって資金調達が可能ですが、合同会社は発行できません。
    社債については、株式会社・合同会社どちらも発行できます。
  • 株式の公開が可能
    株式の公開が出来るのは株式会社だけです。
    将来的に会社の規模を大きくしたい、広く株主からの出資を検討したいと考えている方は、
    株式会社の方が良いでしょう。


合同会社

会社設立で、最近増加傾向にあるのが合同会社です。
合同会社は会社法の改正により、2006年に設けられました。
最近では、アップルジャパンやアマゾンジャパンなどの外資系企業の日本法人が、
相次いで株式会社から合同会社へ移行しています。
また、ベンチャー企業などが設立の際に、合同会社を選ぶケースが増えています。
合同会社では、出資者は法人を構成する社員という立場になり、実際に会社を経営していくことになります。
株式会社に比べ、運営上の自由度が高く、迅速で柔軟な意思決定が可能というメリットがあります。


合同会社のメリット
  • 定款認証が不要
    公証役場で定款認証を受ける必要がなく、定款認証費用がかかりません。
  • 設立時の登録免許税が安い
    設立登記の登録免許税は6万円です。株式会社は15万円です。
  • 広い定款自治が可能
    組織や経営権、利益配分について定款で自由に取り決める事が可能です。
  • 間接有限責任
    社員はすべて出資の範囲内でのみ責任を負います。
  • 決算広告が不要
    決算公告をする義務がありません。株式会社は決算書類を毎年広告しなければなりません。
  • 役員変更が不要
    株式会社と違って、役員の任期が決定されておらず、定期的に役員を変更する必要がありません。
  • 株式会社への移行も可能
    事業の拡大に伴って、株式会社に移行したいという場合には、株式会社への組織変更が可能です。

株式会社にするのか、合同会社にするのかは、事業内容や規模、将来性などを考慮した上で
選択する必要があります。
株式会社に比べると、合同会社はまだまだ社会的認知度が低く、取引先や金融機関からの信用力は劣ります。
特に中小企業の場合は、取引や融資を受けにくくなるかもしれません。
合同会社は規模が比較的小さく、一般消費者向けの事業には向いていますが、
企業との取引が多い会社を設立する際には、信用力を得るために、株式会社を設立した方が良いと言えます。


一般社団法人・NPO法人の設立

NPO法人は、設立に要する期間が最低でも4か月は掛かります。
新設された一般社団法人は、所轄庁の認証も不要で、「登記手続きのみ」で比較すれば早期に、
NPO法人に似た法人格を取得することができます。
一般社団法人とNPO法人は非営利法人というくくりでは同じですが、設立手続き、期間、費用、設立後の
手続きなどにおいて違いがあります。
一般社団法人は、NPO法人と違い活動内容に制限がありません。
NPO法人は、不特定多数の者の利益のために特定非営利活動を行う必要があります。

なお、特定非営利活動とは、法律で定められた以下の20分野になります。

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光の振興を図る活動
  • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  • 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
個人のお客様
相続
遺言書作成
成年後見
外国人ビザ申請
不動産の名義変更
担保権の設定・抹消
賃貸トラブル
各種契約書類の作成
離婚・男女問題
許認可手続き
消費者問題
債務整理

法人のお客様
会社設立
会社登記
定款変更
企業法務
M&A関連業務
顧問契約
各種契約書の作成
会社の解散・清算
債権回収
事業承継