大阪市北区の遺言書作成|中井司法書士行政書士合同事務所(司法書士法人オフィス・ナカイ)

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大阪市北区で遺言書作成は、中井司法書士行政書士合同事務所
(司法書士法人オフィス・ナカイ)にお任せ下さい

遺言書作成

遺言は家族への愛 ~「相続」を「争族」にしないために~

このごろ、相続に関する事件は増加の一途をたどっていますが、それに伴い当事務所でも、
遺言を作成したいというお客様のご相談が非常に増えてきました。
特定の相続人に他の相続人よりも多くの財産を残したい場合や相続人以外の方に財産を残したいといった場合、
被相続人は遺言によって、法定相続分とは異なる相続分を指定したり、相続人以外の者にも財産を残すことが
出来ます。
遺言が無い場合、通常は相続人全員で遺産分割協議書を作成し、遺産の処分方法を決めなければなりません。
また、相続人らが遺産をめぐって裁判をすることも決して珍しくはありません。
最近ではこうした「争族」をなくすため、遺言を作成される方が多くいらっしゃいます。
遺言で遺産を誰にどう残すかを明確にしておくと、自分の死後、相続人らが遺産をめぐって争いを
繰り広げることを避けることが出来ます。
円満な相続の為にも、遺言を残すことが重要だといえます。
遺言 … それはあなたの愛(想い)を家族に伝える最後のメッセージです。


遺言書の作成をお勧めする方
  • 遺産争いを避けたい
  • 相続人以外のお世話になった方に遺産をあげたい
  • 特定の相続人に遺産を多くあげたい(渡したくない)
  • 相続人が複数いる時、配偶者にのみ相続させたい
  • 婚姻外の子を認知している

遺言で主に出来ること
  • 相続分の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺産分割の禁止
  • 相続人の廃除
  • 非嫡出子の認知
  • 未成年後見、未成年後見監督人の指定
  • 一般財団法人の設立
  • 信託

遺言は法律によって厳しく要式が定められており、それらに従わない遺言は効力がありません。
現在、広く利用されている遺言の方式としては、以下の2つがあります。

公正証書遺言 自筆証書遺言
長所 ・公証人が関与する為、信用性が
 
高く、紛失などの恐れが無い。
・要件を満たせば、本人一人で作成できる。
短所 ・別途公証人費用がかかる。 ・要件の不備により、無効になる危険性が高い。
・他人による破棄や隠匿などの問題が生じる可能性がある。
・家庭裁判所でで検認手続を受けなければならないため、
 
遺言の実現に時間と費用がかかる。


・公正証書遺言

遺言者が、証人2人以上の立会いのもと、公証人の面前で遺言の内容を言い、それをもとに公証人が文章を
纏め、遺言者と証人がそれぞれ署名押印して作成するものです。
原本は公証役場に保管され、遺言者は謄本が交付されます。

・自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
押印は指印でもかまいませんが、日付は「平成○年○月吉日」といった、日にちを特定できないものは無効と
なります。また、すべて自書(財産目録の部分を除く)しなければいけませんので、パソコンやタイプライターによって作成したものも
無効となります。
公証人のような専門家が関与しないため、方式や内容に不備が生じ、裁判で無効と判断されたケースもあります。

せっかく作成した遺言が無効にならないように、当事務所では安心・確実な公正証書遺言をおすすめします。
公証人の作成にあたっては、証人の手配や戸籍などの書類収集が必要です。
当事務所にご相談いただければ、経験豊富な司法書士がサポートさせていただきます。

※自筆証書遺言の補足~『自筆証書遺言保管制度』が始まりました!
ご存じの通り、民法の改正により2020/07/10に上記の制度がスタートしました。主な変更点は下記の通りです。

  • 財産目録:パソコンなどで作成添付することができます。
    これは遺言書の本文の別紙にあたる部分で、財産の種類や数量・所在地などを記載します。(預金通帳のコピーなどでもOKです。)
  • 署名捺印:目録にも本人氏名を手書きし押印をします。なお、遺言書の本文は従来通り全文(作成年月日を含む)を手書きし押印をします。
  • 検認不要:この『保管制度』を利用した場合は、面倒な家庭裁判所の「検認」手続が不要になります。
  • 保管費用:法務局に支払う手数料は、1件につき3900円です。

報酬・費用の概算
報酬 費用
ご相談 初回一時間無料
公正証書遺言 5万円~ 相続財産の価格による
証人 1万5千円~/人
書類収集 2,500円/通 実費


遺贈

遺贈とは、遺言により財産の全部または一部を、相続人や相続人以外に無償で譲ることです。
相続人に遺産を渡すには相続でも遺贈でも可能ですが、相続人以外の者に遺産を渡す場合は遺言書を作成して
遺贈するしかありません。

・包括遺贈

遺産を全部または割合で遺贈する場合を包括遺贈と言います。
包括遺贈を受けた者は相続人と同一の権利義務を持つとされています。
そのため、遺言者に借金などの負債があれば遺贈の割合に従って引き受けなければなりません。
また、包括遺贈の放棄は、自分への遺贈があることを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して
申し出なければなりません。

・特定遺贈

具体的な財産を遺贈する場合を特定遺贈といいます。
特定遺贈の場合は特に指定が無い限り、借金などの債務を引き継ぐことはありません。
特定遺贈の放棄は遺贈者の死後いつでもできます。

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