代表挨拶
「安心」してください。
当事務所は平成8年10月の創業以来、お客様の本来のニーズにあった業務を追及してまいりました。
法律の改正時には、セミナーを行ったり、相続対策や事業承継の提案をさせていただいたりと、
お客様のかゆいところに手の届くような法務サービスを提供できるように、日々研鑽を重ねております。
当事務所では、近年の高齢化社会において避けては通れない、相続・遺言・成年後見業務に
特に力を入れております。
また、企業法務コンサルティングを含め、多様なニーズにお応えするために
司法書士・行政書士業務全般に取り組んでおります。
当事務所では随時、法務相談のご予約を賜わっておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。
事務所の紹介
大阪市北区の法律相談は、
中井司法書士行政書士合同事務所(司法書士法人オフィス・ナカイ)にお任せください。
地下鉄堺筋線・谷町線「南森町駅」3番出口から
徒歩10分、JR東西線「大阪天満宮駅」8番出口から
徒歩7分程、大阪市営バス「堀川小学校前」から
徒歩7分、「東天満」から徒歩9分のアクセス
しやすい事務所です。
複数の司法書士、行政書士による法律相談をお受け
しておりますので、お気軽に足をお運びください。
「相談してよかった」と思っていただけるよう、
スタッフ共々全力でサポートいたします。
2023-09-22
相続と遺言の関係
相続と遺言は、法的な観点から見ると密接な関係があります。
以下にその関係について説明します。
相続は、亡くなった人(被相続人)の財産や資産を引き継ぐことを指します。
相続は、被相続人が遺言を残していない場合には、法定相続に基づいて行われます。
法定相続では、被相続人の遺族や親族に対して一定の割合で財産が分配されます。
一方、遺言は、被相続人が生前に意思を明確に示し、自身の財産や資産の分配方法を定める書面です。
遺言を作成することによって、被相続人は法定相続からの逸脱し、
自身の希望に基づいて相続の手続きを行うことができます。
遺言によって、被相続人は誰にどのような財産を相続させるか、相続分を変更するか、
または特定の人に贈与するかなどを明記することができます。
遺言を作成することで、被相続人は自身の財産や資産の分配を細かく制御することができます。
遺言は法的な手続きを経て有効とされ、被相続人の死後に実施されます。
ただし、一部の財産や資産は、遺言による分配が制限される場合があります。
たとえば、一部の法域では、法定相続の一定の割合を遺族に確保する必要があるなどの制約が
ある場合があります。
要約すると、相続と遺言は遺産分割の方法に関連しています。
相続は、遺言が存在しない場合には法定相続分に基づいて行われますが、
分割の方法で相続人の間で争うことがよくあります。
しかし遺言がある場合には遺言の内容に基づいて相続が進められます。
遺言は、被相続人が自身の遺産の分配を制御するために使用されます。
相続・遺言に関するご相談は中井司法書士行政書士合同事務所までお問い合わせ下さい。
2023-08-08
夏季休業のお知らせ
2023年8月11日(金)~2023年8月15日(火)まで
上記の期間休業とさせていただきます。
ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
2019-02-08
スタッフ紹介のページを更新しました。
2018-04-13
ホームページをリニューアルしました。