大阪市北区で各種契約書類は、中井司法書士行政書士合同事務所
(司法書士法人オフィス・ナカイ)にお任せ下さい
個人の日常生活ではあまり意識しないことが多い権利や義務または契約といったものも、一旦歯車が狂うと大きな紛争や裁判の原因になり得ます。
そこで、当事務所ではこれらのトラブルの芽や原因を未然に予防し、最悪の事態を回避するお手伝いをさせて頂きます。
もしも訴訟にまで発展した場合、契約書面(裁判では書証=書面による証拠という意味)の有り無しが、勝訴か敗訴かを分ける大きな要素になります。
「公正証書」とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの各法律に基づいて作成する公文書です。
例えば、あなたが金銭の貸し借りの契約を私文書(=公正証書ではない個人間の文書)でした場合を例にしましょう。
もしも、相手方が約束通りの支払をしないときには、証拠資料をそろえて裁判を起こし、
裁判所の勝訴判決を得た上で、相手方に対し強制執行の申立をしなければなりません。
ところが、公正証書で契約書を作成しておけば、公文書ですから高い証明力を有し、
強制執行認諾(直ちに強制執行ができるという)文言付きにすることで、
債務者がお金の支払を怠ると裁判所の判決などを待たず、すぐに執行(差押え)手続きに入ることも可能です。
当事務所では、公正証書案文の作成から公証人・公証役場との打ち合わせ、
公正証書の作成代理・証人のご用意まで、確実な公正証書の作成をお手伝いします。
ちなみに、公正証書にしておいた方が良い書面には主に下記のようなものがあります。
*2.は「公正証書でしなければならない」とされています。(任意後見契約法3条)