大阪市北区で不動産の名義変更は、中井司法書士行政書士合同事務所
(司法書士法人オフィス・ナカイ)にお任せ下さい
不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物がどこにあるのか・どんな大きさ・形なのか、
誰が所有者なのか、この不動産を担保にお金を貸し付けている者がいるかなどを公の帳簿(登記簿)に記載し、
これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、不動産の売買の際などに、
権利の所在を明確にし、円滑な取引を行えるようにするための仕組みです。
そして、不動産の売買や贈与を行ったときには、所有権を明確にするために、登記記録上の所有者を
変更する必要があります。
下記のような場合に、不動産の名義変更手続が必要になります。
登記をせずにそのまま放置していると、二重譲渡がなされる危険性があります。
登記がなされないままに、第三者が先に登記をしてしまうと、所有権は第三者のものになってしまいます。
紛争回避のためにも、不動産登記は専門家のもとでしっかりと行い、あなたの資産を守ることを
おすすめします。