大阪市北区で担保権の設定・抹消は、中井司法書士行政書士合同事務所
(司法書士法人オフィス・ナカイ)にお任せ下さい
住宅ローンを組んだ場合、ご自宅には抵当権が設定され、その旨が登記記録に記録されます。
この抵当権は、住宅ローンの完済により消滅するのですが、登記記録から自動的には抹消されません。
この場合、法務局に対し、抵当権の抹消登記申請をする必要があります。
このままの状態では、不動産を担保に入れて新規のお借り入れやご売却を行うことが非常に困難になります。
登記申請には細かいルールや煩雑な手続き等も多く、ご自身ですべてやるとなると、
ご負担は非常に大きいものとなります。
特にお仕事をされている方は、平日のお時間を割かなければいけないということで、
現実的ではないかもしれません。
あなたのご負担を最小限にすべく、金融機関とのやり取りから、書類作成、登記申請までのあらゆる手続きを
サポートさせていただきます。
ご依頼さえいただければ、あとはあなたのお手間を煩わせることはありません。
安心して、最後までお任せ下さい。
なお、金融機関からお客様が頂いた書類の中には有効期限(発行日から3ヶ月)があるものもございます。
有効期限が切れると、金融機関に再発行を請求しなければなりませんので、早期にご相談ください。