会社設立手続きの全てをお客様に代わってできるのは司法書士だけです。
会社設立の専門家が、確実な手続きにより、御社のビジネスを総合的にバックアップ致します。
新規事業、個人事業の法人成り、子会社設立、税金対策など、会社を設立する目的は種々あります。
当事務所では、過去1000件以上の実績に基づき、御社のニーズに合わせた組織形態のご提案から、定款案の作成・定款認証・登記申請まで、会社設立に必要な全ての手続きを代理・代行します。
現在、会社法に規定されている会社の形態としては、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類が
あります。その中でも、株式会社と合同会社においては、出資者は有限責任とされています。
有限責任とは、出資者が出資額の範囲内で責任を負うという事です。
万が一会社が倒産しても、出資額が戻ってこないだけで、それ以上に会社の債務を負担することはありません。
出資に関しては、株式会社も合同会社も、出資者は1人以上、出資金額は1円以上となっています。
その為、小額の出資で会社を始める事が可能です。
また、どちらの会社形態を採用しても、法人税等の納税義務は生じますし、税制上のメリットを受けることが
出来ます。
このように、共通点の多い株式会社と合同会社ですが、それぞれ違いもあります。
株式会社 | 合同会社 | |
定款認証費用 | 5万円 | 不要 |
定款収入印紙代 | 4万円 | 4万円 |
設立時登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
利益配分 | 出資額に応じて | 定款で定める |
決算公告 | 必要 | 不要 |
役員の任期 | 最長10年 | 規定なし |
株式会社は、有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態です。
出資をするのは株主、会社を経営するのは取締役というように、出資と経営が分離しており、
経営者が儲けた利益を出資者に分配するというスタイルになっています。
ただし、中小企業の場合、出資者と社長は同一人物になっていることが大半です。
会社設立で、最近増加傾向にあるのが合同会社です。
合同会社は会社法の改正により、2006年に設けられました。
最近では、アップルジャパンやアマゾンジャパンなどの外資系企業の日本法人が、
相次いで株式会社から合同会社へ移行しています。
また、ベンチャー企業などが設立の際に、合同会社を選ぶケースが増えています。
合同会社では、出資者は法人を構成する社員という立場になり、実際に会社を経営していくことになります。
株式会社に比べ、運営上の自由度が高く、迅速で柔軟な意思決定が可能というメリットがあります。
株式会社にするのか、合同会社にするのかは、事業内容や規模、将来性などを考慮した上で
選択する必要があります。
株式会社に比べると、合同会社はまだまだ社会的認知度が低く、取引先や金融機関からの信用力は劣ります。
特に中小企業の場合は、取引や融資を受けにくくなるかもしれません。
合同会社は規模が比較的小さく、一般消費者向けの事業には向いていますが、
企業との取引が多い会社を設立する際には、信用力を得るために、株式会社を設立した方が良いと言えます。
NPO法人は、設立に要する期間が最低でも4か月は掛かります。
新設された一般社団法人は、所轄庁の認証も不要で、「登記手続きのみ」で比較すれば早期に、
NPO法人に似た法人格を取得することができます。
一般社団法人とNPO法人は非営利法人というくくりでは同じですが、設立手続き、期間、費用、設立後の
手続きなどにおいて違いがあります。
一般社団法人は、NPO法人と違い活動内容に制限がありません。
NPO法人は、不特定多数の者の利益のために特定非営利活動を行う必要があります。
なお、特定非営利活動とは、法律で定められた以下の20分野になります。