大阪市北区で会社登記は、中井司法書士行政書士合同事務所
(司法書士法人オフィス・ナカイ)にお任せ下さい
各種変更登記を、迅速・適確な処理で実現します。
会社の登記は、原則、変更があってから2週間以内に申請しなければいけません。
そして、これを怠った場合、過料が課される場合もあります。
最近では長期間の役員変更の不申請=懈怠を理由に高額の過料を命じられた事案も少なくありません。
下記のような事項において、会社の形態に変更があった際には、速やかにご相談ください。
議事録等の必要書類の作成、登記申請をサポート致します。
(役員変更の例)
新役員が就任した
現役員が辞任した
現役員の任期が満了した
現役員が解任された
現役員が死亡した
代表取締役が引っ越しなどをして、代表取締役個人の住所が変わった など