大阪市北区で会社の解散・清算は、中井司法書士行政書士合同事務所
(司法書士法人オフィス・ナカイ)にお任せ下さい
会社を設立した後、営業不振や所期の目的の達成など、株主総会の決議によって会社は解散します。
会社が解散した場合、解散原因の発生した時から2週間以内に解散の登記と清算人就任の登記を
しなければいけません。
そして、会社の解散後は、清算人が会社の残余財産の分配等を行い、清算事務を行います。
清算事務が終わると、株主総会の承認を得て、清算結了をします。
この時点で、会社は法人格を失います(人間でいう死亡に相当します)
その後、清算人は清算結了の登記を行います。
スムーズに会社を解散・清算し、新たなスタートを切るにはどのように手続きをすすめるべきか、
一度ご相談ください。