離婚は当事者同士の話し合いで解決するのが原則となりますが、そうはいかない夫婦も多いのが実情です。
そのような際にも、司法書士に相談ください。
協議離婚の場合、財産分与や養育費など、しっかりと決めておくべき項目をないがしろにしたまま離婚し、
その後トラブルになるというケースが多く見受けられます。
離婚で生じる問題を検討し、話合いの段階で問題を全て明確にしていくのは、心身ともに疲れる作業です。
相手が話し合いに応じなかったり、当事者間の話し合いでは決定事項に拘束力をもたせられるのかが不安など、
あなたの代理人として、交渉をすすめる事で、円滑で遺恨を残さない離婚へと導きます。
家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。
相談は無料で、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありません。
今後の対策の参考にすればよいと思います。
当事者間の話し合いが難しい時には、家庭裁判所で行われます。
家事調停は、家事審判官と2名の家事調停委員で構成される調停委員会で行われます。
家事調停は、2名の家事調停委員による当事者からの聞き取りと意見調整により行われます。
裁判所が当事者の間に入って話し合いを調整し結論を出す手続きです。
調停の申立書に何を書けばいいのか、主張を認めさせるにはどのようにすればいいのか、
このようなお悩みのご相談も伺います。
離婚の際には、夫婦として取得した財産を適切に配分する必要があります。
離婚する際に、夫婦で財産を分けることを「財産分与」と呼び、
この中には、慰謝料や離婚後の扶養的な要素を含めることがあります。
住まいなどの不動産をどのように分けるかなど、当事者同士の話し合いだけでは解決が困難な場合も
多くあります。
慰謝料とは、配偶者の不貞行為や暴力などによる精神的苦痛に対しての賠償金です。
暴力など一方的に非がある場合はわかりやすいのですが、性格の不一致など、
夫婦のどちらか一方に責任があるとはいえない場合、お互い相手に慰謝料を請求できません。
当事者間での判断が難しいため、第三者が調停役として、双方の責務を判断する事が早期解決のために
必要です。
離婚しようとする夫婦に未成年の子がいる場合には、養育費の支払いが問題となります。
養育費とは、子供が成人または大学卒業までにかかる費用です。
離婚に際しては、養育費の金額やその不払いがよく問題になるため、専門家への相談をおすすめします。