近年、個人の自由を尊重する風潮や、医療の発展による平均寿命の高齢化により、一人暮らしのご高齢の方や
相続人と疎遠になっている方が増えています。
当事務所におきましても、身寄りのない方が、周りに迷惑を掛けたくないなどの将来に対する不安から、
ご相談をいただくことが多くなっております。
現行制度として成年後見制度など公的サービスの充実が図られておりますが、まだまだ当事者の方々にとっては
ご不安や十分な満足を得られていないとのご意見を賜っております。
そのようなニーズに対応するため、見守り契約と任意後見契約をご提案させて頂きます。
見守り契約では、支援する人がご本人を定期的に訪問したり、電話連絡によるコミュニケーションを
取ることにより、信頼関係を築きながら、ご本人の生活状況や心身の健康状態を確認することが出来ます。
また、ご本人も法律相談やサポートを受けながら、いざ任意後見が必要となっても、
任意後見を開始する時期を判断してもらうことができる契約です。
支援してくれる人と任意後見契約を結んだ時には、本人にも判断能力があります。
ですが、実際に任意後見契約が始まるのは、本人の能力が衰えてからのことです。
それでは、適正な時期に任意後見契約の開始することが、難しくなってしまいます。
そこで、任意後見契約とセットで契約しておきたいものとして見守り契約をご提案しております。
法定後見制度とは異なり、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態に
なった場合に備えて、代理人(任意後見人)を決めておきます。
本人自ら選んだ代理人に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務についての代理権を
与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、
代理人が本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見 | 法定後見 | |
開始時期 | 見守り契約を締結しておくことにより、タイミング良くスタートできる。 | 家庭裁判所に申し立てをしてからになるため、必ずしも必要なタイミングでスタートできるとは限らない。 |
後見人の選任方法 | 自分で後見人を選ぶことができる。 | 家庭裁判所を通して後見人が選ばれる。 |
後見人について | 自分で選んだ信頼できる人と契約できる。 | 知らない人が後見人として選ばれる場合がある。 |
後見人の業務内容 | 事前に自分が受けるサポートを決めることができる。 | 家庭裁判所が本人の状況などから内容を決める。 |
後見人の報酬 | 事前に決めておける。 | 家庭裁判所が決定する。 |
相続対策 | 生前に決めるので、対策の余地がある。 | 相続対策はできない。 |
より具体的な内容やご質問につきましては、当事務所宛てまで電話によるご連絡、またはご来所いただければ、ご相談に対応させていただきます。
死後事務委任契約とは、自己の死後の葬儀や、埋葬などに関する事務についての代理権を付与して、
自己の死後の事務手続きを委託する委任契約のことです。
遺言書ではカバーできない死後の事務や、遺言書では発見されなかったり開封が遅れることにより、
希望通りに実現できない場合が考えられますが、信頼できる第三者にあらかじめ任せておけるので、
死亡時の備えとして安心です。
代表的な死後事務の内容には、以下のものが挙げられます。
当事務所と死後事務契約を締結することにより、ご存命のうちに不安を解消することが出来ると共に、
死後のトラブルを予防することが出来ます。
それに加えて、遺言書の作成などを併せて利用したり、公正証書にしておくなどの方法をとることによって、
更に実効性を上げる事が可能です。